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みなとブログBLOG

雪災被害でも使える火災保険⛄

お知らせブログ 2024.11.15 (Fri) 更新

おはようございます😉✨
新潟県新潟市で外壁塗装・屋根塗装・雨樋調査・足場工事を行っておりますみなとペイントです✨

大雪で自宅が損傷したり、損壊した場合、その修理費用を火災保険で賄うことができることをご存じでしょうか❓

 

火災保険と聞くと火災のみが補償の対象となっているように思いがちですがそうではありません🙅🏼‍♀️

火災保険の補償範囲は実はかなり広く、火災以外にも台風や強風のどの風災、雹により雹災、雪による雪災、洪水による水災など、様々な自然災害による被害も補償の対象になっています。

つまり☝🏼万が一、大雪で自宅が被害を受けた場合は火災保険を使って家を修理することができるわけです!

ただし、雪が原因であればなんでも保証されるわけではありません⚠️

重要になるのが「契約した保証対象」「被害状況」です。要件を満たしていない場合、最悪保険金が下りないケースもあります。まずは基本から見直していきましょう👌🏼

保険の対象は「建物」「家財」に分かれます。「建物」とは家そのものと屋根や窓、浴槽、キッチン、物置、カーポートなど家の構成物と動かすことのできない設備類のことを指します。一方、「家財」は移動可能な家具や家電製品、衣類、自転車、125㏄以下の原付自動車などを指します。

「建物」の被害を受けた場合、「建物」を補償対象とした保険に加入していないと保険金は下りません。

反対に「家財」が破損する被害を受けた場合、「建物」だけを補償対象にした火災保険では補償金を受け取ることができません。

万全を期すのであれば「建物」「家財」の両方を補償対象にするべきですが、補償範囲を広げれば、それだけ掛け金も高くなります💰💦

 

次に被害状況ごとに保険金が下りるのか、下りないのかを例を見ていきます!

 

「屋根に積もった大量の雪の重みで屋根の一部が変形した」

これは、明らかに雪が原因と考えられますので、「建物」を補償対象にしてさえいれば保険金は下ります◎

 

「大した雪ではなかったけれど、雨漏りが発生した」

➡雨漏りの原因が雪ではない可能性があります。屋根の劣化が原因の場合、雪災には該当しない為、補償の対象にはなりません✖

 

火災保険の雪災補償の対象になるかどうかは契約内容や事故の内容によって変わります!

不安のある方はどんな契約内容になっているかお手元の契約書でご確認ください😌

 

本日も、最後までお読みいただきありがとうございました❣

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